最終更新日-2020年 1月13日
令和2年 漁業者心得
(※令和2年度より 組合員以外の者であって.満75才以上の者 遊漁料は無料は廃止なってます。
(※28年度〜吉野川本流アマゴ漁が9月30日まで延期されました)
(※30年度〜9.友釣り専用区 期間 9月15日まで!延期されました)
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2. | 採捕禁止 | |||||||||||||||
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3. | 魚種別漁法 | |||||||||||||||
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禁 止 項 目 | ||||||||||||||||
但し 組合の発行する特別遊漁承認証(有料)を有する遊漁者は可。 (注)投げ網の夜間は禁止 |
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4. | 金突き.水中眼鏡の制限 | |||||||||||||||
金突き(刺突具)水中鉄砲及び水中眼鏡の使用は.8月1日から10月15日までとする。 但し.アユ.アマゴの金突き使用.水中メガネの使用は禁止。 しゃくり漁の水中メガネ使用は禁止。照明の利用は全面禁止 (注)中学生以下は金突きの使用に制限なし。 |
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5. | 魚体の制限(採捕禁止) | |||||||||||||||
アユ.アマゴ(アメゴ)10cm以下.うなぎ21cm以下.コイ15cm以下 上記の魚種は採捕禁止 |
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6. | 網漁制限 | |||||||||||||||
吉野川本支流 | ||||||||||||||||
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7. | 禁 休 漁 区 | |||||||||||||||
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8. | 火光利用の制限 | |||||||||||||||
火光利用建網以外の照明を利用する漁法禁止。但し網口の周囲1m以下の網漁及びすくい 網は除く。 |
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9. | 友釣り専用区 | |||||||||||||||
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うなぎの禁漁 | ||||||||||||||||
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10. | カワウ.アオサギの駆除 | |||||||||||||||
カワウ.アオサギの駆除を行っています.これらの鳥類を発見したら漁協にご連絡下さい。 | ||||||||||||||||
11. | 漁業違反防止 | |||||||||||||||
嶺北漁協では.本山警察のご協力のもと漁業違反防止に取り組んでいます。アユ.アマゴ などの魚を無許可で採捕すると密漁行為となります。また定められていない漁方も 漁業違反となり漁業法等により罰せられます。 漁業違反を発見したら最寄りの駐在所または本山警察署(0887−76−0110)まで ご連絡を! |
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12. | 監視体制について | |||||||||||||||
漁業違反防止のために監視体制の強化に取り組んでいます。組合員の方.遊漁者の方も 相互で注意を払いあい.みんなで漁業違反防止にご協力をお願いいたします。 |
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13. | マナ−を守ろう | |||||||||||||||
マナ−違反については.遊漁者の皆さんから多くの意見が寄せられてます。 | ||||||||||||||||
他人が操業している前を通らない.距離をおくなどお互い注意しマナ−を守ろう。 | ||||||||||||||||
挨拶や声かけだけでも気分はよくなります。 | ||||||||||||||||
ます.あまご解禁日及び漁期 | あゆ解禁 |
3月1日より | 本流 6月1日 |
8月31日まで | 支流 7月1日 |
※ ただし.吉野川本流は9月30日まで | |
あゆ網解禁 | もくずがに解禁日及び漁期 |
本流 6月15日 | 8月1日より |
支流 7月31日 | 11月30日まで |
河川内で魚類を採捕する場合は、漁業法、水産資源保護法
高知県内水面漁業調整規則等が適用され違反したときは
処罰をうけ、かつ損害賠償の責を負うことがある。
▼川はみんなのもの、皆できれいにしよう▼ |