四国のど真ん中嶺北 嶺北!情報

最終更新日-2020年 1月13日

令和2年   漁業者心得

(※令和2年度より 組合員以外の者であって.満75才以上の者 遊漁料は無料は廃止なってます。

(※28年度〜吉野川本流アマゴ漁が9月30日まで延期されました)

(※30年度〜9.友釣り専用区 期間 9月15日まで!延期されました)


1.
  • 遊漁承認証、組合員証着用義務
  • (1)吉野川(徳島、高知県境から吾川郡いの町高薮えん堤まで)の本支流においてアユ
  • アマゴ.ウナギ.コイ.モズクガニを採捕しようとする者は.組合の発行する遊漁承認証
  • (遊漁料が必要)組合員は組合員証を必ず着用しなければならない。
  • (2)組合員以外の者で身体障害者であって組合の承認した者は
  • 遊漁料は無料。但し遊漁承認証(有料)の着用は必要
  • 中学生以下は対象外
2.     採捕禁止
 魚種  吉野川本流  吉野川支流
 アユ 12月31日午後5時から
翌年6月1日午前5時まで
12月31日午後5時から
翌年7月1日午前5時まで 
 アマゴ 10月1日から翌年2月末日まで 9月1日から翌年2月末日まで
 うなぎ 10月1日から翌年3月31日まで 同左
モクズガニ 12月1日から翌年7月31日まで 同左
 3.     魚種別漁法
 アユ アマゴ  ウナギ  コイ  モクズガニ 
友釣り
しゃくり
徒手採捕
しゃびき 本流
えさ釣り 本流
ぎじ釣り 本流
さお漁
しゃくり
は具(うばし)
さお漁
ひご釣り
一本つけ
はえ縄
つつ(うなぎうえ) 
さお漁
金突き 
かに籠
徒手採捕
と網 許可網
投げ網
すくい網
と網
投げ網
すくい網 
すくい網
金突き
と網
投げ網
すくい網 
と網
投げ網
 禁 止 項 目 
アユ.アマゴ アユ  アマゴ しゃくり漁 棒じゃくり
金突き
水中鉄砲の
使用は全面禁止
支流の
えさ釣り
きじ釣りは禁止
 
土佐町東石原穴郷川
こうさき上流取水堰

から上流のしゃくり
漁は禁止
水中メガネ
シュノ−ケルの使用
は全面禁止
 
全面禁止
組合員以外の.と網.なげ網.すくい網の使用は禁止する。
但し 組合の発行する特別遊漁承認証(有料)を有する遊漁者は可。
(注)投げ網の夜間は禁止
4.     金突き.水中眼鏡の制限
金突き(刺突具)水中鉄砲及び水中眼鏡の使用は.8月1日から10月15日までとする。
但し.アユ.アマゴの金突き使用.水中メガネの使用は禁止。
しゃくり漁の水中メガネ使用は禁止。照明の利用は全面禁止
(注)中学生以下は金突きの使用に制限なし。
5.    魚体の制限(採捕禁止)
アユ.アマゴ(アメゴ)10cm以下.うなぎ21cm以下.コイ15cm以下
上記の魚種は採捕禁止
6.     網漁制限
   吉野川本支流 
禁止期間等 禁止内容
年間
(期間の制限なし)
大豊町東土居の南小川の合流点の漁業標識から対岸、対岸川戸の
漁業標識を結ぶ線から下流豊永大橋まで網漁禁止
大豊町立川一の瀬金五郎から上流の網漁禁止
土佐町穴郷川こうさき上流取水堰から上流の網漁禁止
土佐町西石原小石川橋及び石原川橋上流の網漁禁止
平成29年12月31日まで 土佐町中島の吉田橋から早明浦ダム直下まで網漁禁止
6月1日午前5時から
8月1日午前5時まで
大川村上小南川高薮発電所から.上流いの町高薮堰堤までの間
網漁禁止
  • 注意
  • 高知県内水面調整規則により.魚類の通路を遮断する漁法は禁止されています。
  • 網を建てる時は必ず河川の水の流れ幅の内5分の1を開けること.またこれにより開通
  • した上流位端の網から20mの間には網は建てられません下流も同じです。
  • この規定は瀬張り網漁も同様です.充分ご注意下さい。
7.      禁 休 漁 区
 河 川 名 内    容
大豊町南小川 支流佐賀山谷川上流の竜王の滝から上流は禁漁区
大豊町立川川 エンドウ堰より下流65m区間は禁漁区
吉野川本流 本山町山崎ダム堰堤より下流65m区間は禁漁区
8.     火光利用の制限
火光利用建網以外の照明を利用する漁法禁止。但し網口の周囲1m以下の網漁及びすくい
網は除く。
9.     友釣り専用区
河川名 期間 区間等
穴内川 7月1日
午前5時から
9月15日まで
大豊町のJR大杉駅前の大杉大橋から.上流の大豊杉
道の駅大杉前渕尻まで
立川川 同上 大豊町川口の吉野川合流点から上流の大豊町平瀬の
野竹橋まで
汗見川 同上 本山町寺家の吉野川合流点から上流本山町
吉野の吉野堰まで
地蔵寺川 同上 土佐町中島の吉野川合流点から土佐町境の
常磐橋まで
    うなぎの禁漁
  • うなぎ(ニホンウナギ)は環境省に続き.国際自然保護連合から絶滅危惧種に指定されて
  • います。資源回復のため.禁漁期間が設けられました。
  • 禁漁期間 平成26年10月1日から27年3月31日まで (※ 平成30年3月31日まで)
10.      カワウ.アオサギの駆除
カワウ.アオサギの駆除を行っています.これらの鳥類を発見したら漁協にご連絡下さい。
11.      漁業違反防止
嶺北漁協では.本山警察のご協力のもと漁業違反防止に取り組んでいます。アユ.アマゴ
などの魚を無許可で採捕すると密漁行為となります。また定められていない漁方も
漁業違反となり漁業法等により罰せられます。
漁業違反を発見したら最寄りの駐在所または本山警察署(0887−76−0110)まで
ご連絡を!
12.      監視体制について
漁業違反防止のために監視体制の強化に取り組んでいます。組合員の方.遊漁者の方も
相互で注意を払いあい.みんなで漁業違反防止にご協力をお願いいたします。
13.    マナ−を守ろう
マナ−違反については.遊漁者の皆さんから多くの意見が寄せられてます。
他人が操業している前を通らない.距離をおくなどお互い注意しマナ−を守ろう
挨拶や声かけだけでも気分はよくなります

ます.あまご解禁日及び漁期 あゆ解禁
 3月1日より 本流 6月1日
 8月31日まで 支流 7月1日
※  ただし.吉野川本流は9月30日まで  
  
あゆ網解禁 もくずがに解禁日及び漁期 
 本流 6月15日 8月1日より
 支流 7月31日 11月30日まで

河川内で魚類を採捕する場合は、漁業法、水産資源保護法
高知県内水面漁業調整規則等が適用され違反したときは
処罰をうけ、かつ損害賠償の責を負うことがある。

▼川はみんなのもの、皆できれいにしよう▼